MENU

建売新築戸建てを購入申し込み後にキャンセルは損害賠償請求されるのか?

マイホーム探しを始めると、気になる物件に出会った瞬間に「ここだ!」と気持ちが盛り上がるものです。 そして勢いのまま購入申し込み書にサインすることも珍しくありません。

しかし、家選びは人生でもトップクラスの大きな買い物。冷静になって考え直したとき、 「やっぱり別の物件が気になる…」 「家族に相談したら反対された…」 「もっと良い条件の不動産会社を見つけた…」 など、気持ちが揺らぐのは自然なことです。

とはいえ、多くの人が不安に感じるのが 「購入申し込みをキャンセルしたら、損害賠償を請求されるのでは?」 という点ではないでしょうか。

この記事では、購入申し込み後のキャンセルが実際にどう扱われるのか、 不動産会社の裏側で何が起きているのか、そしてキャンセル時に気をつけたいポイントなどを、 不動産の現場を熟知した視点から、わかりやすく丁寧に解説します。

こんな人におすすめ
  • 建売住宅(新築戸建て)の購入を検討している。
  • 購入申し込みをしたけどキャンセルしたい。
  • 購入申し込みをキャンセルして、他の不動産会社から購入したい。
  • キャンセルをした場合に、損害賠償請求などはされるのか。
併せて読みたい記事
目次

購入申し込みをキャンセルしてもいいのか

購入申し込みはキャンセルしてもOK

まず最初にお伝えしたいのは、 「購入申し込み=契約ではない」 という事実です。 不動産の購入手続きは複雑で、購入申し込みはあくまで“意思表示”に過ぎません。

しかし、初めて家を買う人にとっては、申し込み書に名前を書いた瞬間に 「もう後戻りできないのでは?」 と感じてしまうことも多いものです。

実際には、購入申し込みの段階では法的拘束力はなく、 手付金の授受を伴う売買契約を結んでいなければ、キャンセルは可能です。 ただし、不動産会社側は契約に向けて準備を進めていることも多く、 心理的に「言い出しづらい…」と感じてしまう人が多いのも事実です。

ここでは、購入申し込みがどのような位置づけなのか、 そしてキャンセルがどこまで許容されるのかを、わかりやすく整理していきます。

不動産売買契約は、

  • 売買契約書の読み合わせ
  • 重要事項説明
  • 署名・捺印
  • 手付金の授受

これらが完了して初めて成立します。 つまり、手付金を支払っていない段階では契約は成立していません。

そのため、購入申し込み書を書いた後でも、 「やっぱりやめたい」と思えばキャンセルは可能です。

特に、内見の流れでそのまま申し込み書を書くケースでは、 気持ちが高ぶって判断が早まることもあります。 その後冷静になって「本当にこの家でいいのか?」と考え直すのは自然なことです。

購入申込書はどんな書類か

購入申し込み書は、不動産会社によって書式が異なるため、 初めて見ると「これって契約書なの?」と不安になる人も多い書類です。

しかし、実際には“契約の前段階での意思表示”に過ぎず、 法的拘束力はありません。

とはいえ、書かれている内容は契約に近い項目が多く、 金額や契約日、引き渡し日など、具体的な数字が並ぶため、 心理的には「もう後戻りできないのでは…」と感じてしまう人もいます。

購入申込書には、主に以下の内容が記載されます。

  • 購入金額
  • 手付金の予定額
  • 残代金
  • 契約日
  • 契約場所
  • 決済日(引き渡し日)
  • 住宅ローン審査予定銀行
  • 物件の所在地・面積
  • 購入者の住所・氏名・押印

書類のタイトルは「購入申込書」「不動産購入申込書」などさまざまですが、 A4サイズが一般的です。

これらの項目はあくまで“予定”であり、 契約時に変更されることも珍しくありません。

購入申し込みをキャンセルする理由

購入申し込みをキャンセルする理由は人それぞれですが、 多くの人が「正直に言っていいのかな?」と悩むものです。 不動産会社に申し訳ない気持ちが出てきたり、 担当者が頑張ってくれた姿を見て言い出しづらくなったりすることもあります。

しかし、キャンセルは珍しいことではありません。 むしろ、家という大きな買い物だからこそ、 慎重に判断し直すのは当然のことです。

ここでは、実際によくあるキャンセル理由と、 不動産会社がどう受け止めるのかを紹介します。

 親を理由にする

「親に相談したら反対された」「贈与の話が出て再検討になった」など、 親を理由にしたキャンセルは非常に多く、不動産会社も慣れています。

 友人の不動産屋に頼むことにした

これも“鉄板”の断り文句です。 不動産会社としては深追いしづらいため、スムーズに話が進むことが多いです。

 正直に「この物件はやめたい」と伝える

今後もその不動産会社に相談したい場合は、 理由を丁寧に伝えることで関係性を保つことができます。

 

キャンセルをして損害賠償請求されてしまうのではないか

購入申し込みをキャンセルしたいと思ったとき、 最も多くの人が心配するのが「損害賠償」です。

ネット上には不安を煽る情報も多く、 「キャンセルしたら数十万円請求された」 「不動産会社に脅された」 といった書き込みを見て不安になる人もいます。

しかし、実際の不動産取引の仕組みを理解すると、 購入申し込み段階で損害賠償が発生することはほぼありません。

ここでは、その理由と例外ケースについて解説します。

基本的に損害賠償は発生しない

不動産会社の仲介手数料は、 売買契約が成立し、決済まで完了して初めて発生します。 それ以前の労力を請求することはできません。

損害賠償が発生するケースは?

物件を破損したなど、明確な損害を与えた場合のみ可能性があります。 ただし、修繕費程度です。

脅してくる業者はレア

「キャンセルは損害賠償だ!」と脅す業者は業界でも非常に珍しく、 行政指導の対象になる可能性があります。

 

購入申し込み後に起こる不動産会社への影響とは

担当者が上司から詰められる

不動産会社は営業会社なので、一度決まったと思った案件が、キャンセルになってしまったとき、上司から詰められてしまうことがあります。

「なぜキャンセルになったのか」

「未然に防げなかったのか」

 

購入申し込みをすることで動く人達がいる

購入申し込みをキャンセルするとき、 「不動産会社に迷惑をかけてしまうのでは…」 と気にする人も多いでしょう。 実際、不動産会社の内部では、申し込みが入ると契約に向けて多くの作業が動き始めます。

ただし、これはあくまで“不動産会社側の事情”であり、 購入者が気にしすぎる必要はありません。 とはいえ、裏側でどんな作業が行われているのかを知っておくと、 キャンセルを伝えるときの心の負担が少し軽くなるかもしれません。

 

担当者が上司から詰められることも

営業会社である不動産会社では、 「なぜキャンセルになった?」 「防げなかったのか?」 と上司から指摘されることがあります。

住宅ローン審査が動き始める

申し込みが入ると、担当者は銀行に情報を提出し、 銀行側も審査部に回すなど動き始めます。

契約書作成は4〜20時間かかる

物件ごとに調査が必要で、 複雑な物件では20時間以上かかることもあります。

調査は丸一日かかることも

現地確認、区役所、法務局、ガス・水道・電気など、 多くの調査が必要です。

書類作成も多数

媒介契約書、領収書、社内書類など、 契約準備には多くの書類が必要です。

これらを全て作り終わった後にキャンセルされたらどんな気持ちか

不動産の契約とは、購入申し込みが入ったあとにこれだけの作業をしなければなりません。

これらのことを全て完了したあとに、キャンセルされたとしたら・・・

損害賠償と言ってしまいたくなるような気持ちもわからなくはありません(でも発生しません)。

まだお金は発生していないけど、これだけの準備が裏では行われています。

 

まとめ

購入申し込み後のキャンセルは、 法律的にも実務的にも“問題なし”です。 手付金を支払っていない段階では契約は成立しておらず、 損害賠償が発生することもありません。 不動産会社がどれだけ準備を進めていたとしても、 それを理由に費用を請求することはできません。

ただし、裏側では担当者や銀行が動き始めていることも事実です。 そのため、キャンセルを決めたらできるだけ早く伝えることが、 お互いにとって最も良い形になります。

また、キャンセル理由は無理に取り繕う必要はありませんが、 今後もその不動産会社と関係を続けたい場合は、 丁寧に理由を伝えることで信頼関係を保つことができます。

家選びは人生の大きな決断です。 迷ったり、気持ちが変わったりするのは当然のこと。 あなたが納得できる家に出会うためにも、 購入申し込み後であっても、 「違う」と感じたら勇気を持って立ち止まることが大切です。

マンションについて知りたい人はこちらのページをご参照ください⇒トップページ – ミクロ不動産

この記事を書いた人

目次